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障害者の雇用

2006.12.7


最近では障害者限定の人材紹介業をよく見かけます。昨年度ではハローワークを通じて就職した障害者は3万8000人を超えるなど、増加傾向にあるようです。

障害者雇用促進法によると、従業員56人以上の企業に障害がある人を1.8%以上雇うよう義務付されています。しかし、実際には1.5%未満を推移しており、なかなか達成されていない様です。それに加えて障害者の中でも知的・精神障害者よりは身体障害者の雇用率が高く、中でも症状の軽い人が就職しやすくなっている、といった現状も否定できません。

 そこで政府では、強い行政指導により今まで1.2%未満であった企業に対して「雇い入れ計画書」の作成を命ずるなどの処置によって改善が計られてきました。そして、今年から1.2%以上採用しても10人以上不足する大企業や、採用を行っていない中小企業に対しても指導の対象を広げる方針となったようです。

 また、仮に職場で出張することになったとしても、他の法令により活動しやすくなることも想定されます。例えば、客室が50以上あるホテルに対して車いす用の客室を1室以上設置することを義務化するとした、バリアフリー新法の施行令を閣議で制定しようとする動きも見られます。この新法施行令では、障害者の方だけでなく、高齢者の方たちも利用しやすい環境を整備するため、都市公園や歩行者用回廊にも拡充される見通しです。

 障害のある人も、ハローワークや民間の職業紹介所を利用して、高い技能や技術と強い労働意欲を売り込むことによって、より良い職場を自分で選択できる時代となったといえるでしょう。