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離婚した時の年金取り分について

2006.12.6


 離婚時の年金分割制度が来春以降導入されます。2007年4月から始まる「任意分割」と、2008年4月からの「強制分割」の2種類です。

 「任意分割」は、2007年4月以降に離婚することを条件として、結婚期間中の厚生年金(会社員)や共済年金(公務員など)について、夫婦で協議の上、分割するものです。協議が不調の場合は、家庭裁判所へ調停や審判の申立を行い、割合を決定します。任意分割は、夫婦共働きでも可能です。

 一方、「強制分割」は、2008年4月以降に離婚した専業主婦に限定され、2008年4月以降の期間については、厚生・共済年金につき強制的に折半されるものです。それ以前の分については任意分割によって分け合うことになります。

 「任意」・「強制」分割のいずれも、@基礎年金や結婚前の部分については分割不可である点、A受給者本人が受給資格を満たしていなければならない点、B離婚すると夫婦の一方が先立ったとしても、遺族年金がもらえなくなる点、などに注意が必要です。

 社会保険庁では、今年の10月から年金分割の情報提供制度を開始しています。社会保険事務所にて自分の年金手帳や必要書類とともに請求すると、分割対象期間や、期間中の年金保険料の納付記録などの文書を受け取ることができます。

 なお、年金分割の申請期間は、離婚した時から原則として2年以内に行うものとし、分割割合を記した公正証書か、調停や審判の記録が必要となります。