小松原励 行政書士事務所 Komatsubara Rei Legal Affairs Office 〒 210-0808
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「内縁関係」って、何だろう?

2007.8.28


 男女のカップルが共同生活をおくるパターンとして、まず頭に思い浮かぶのは「結婚」があります。「結婚」は法律用語では「婚姻」といいますが、婚姻届を提出することによって効力が生ずるものとされています。しかし、結婚式は済ませたけれども入籍はまだしていない、というカップルの場合を考えてみると、法律上結婚したとは言えなさそうです。    

 このように、婚姻届が出されていないけれども、夫婦が共同して生活していく気持ちをお互いにもっており、事実上夫婦としての生活実態がある夫婦関係を「内縁関係」といいます。

 内縁関係と類似したものとしては、例えば「同棲」という言葉があります。「同棲」は、一時的に男女の共同生活をしているものの、夫婦としての共同生活を続けていくものとは、社会的にまだ認められないもの、として扱われております。

 内縁関係の場合、戸籍が異なるため同じ名字を名乗ることはできませんし、生まれた子供は、父親が認知(自分の子供であると認めること)をするまでは、母親の戸籍に入ることになっています。それから、夫が亡くなってしまった場合でも、妻には相続権が認められていません。

 このように、内縁関係にはさまざまな制約がありますが、婚姻に準ずる形で認められているものもあります。例えば国民健康保険や厚生年金保険などの各種社会保険受給権や、労働者災害補償保険や遺族補償の受給権などが認められています。それから、住民票については、内縁の夫婦の双方が独身であることが確認されれば、住民票の続柄で「夫(未届)」・「妻(未届)」と表記することが可能です。

 最近では、結婚の平均年齢は年々上昇し、未婚化・晩婚化の傾向にあるとされていますが、もし仮に内縁関係にある夫婦を含めるとすると、実際には男女が共同生活をしているカップルの数は増加する(?)のかも知れませんね。