小松原励 行政書士事務所 Komatsubara Ray Office for Legal Affairs 〒 210-0808
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TEL : 044-245-0466 FAX : 044-244-5901
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その他
国際業務関連
・外国籍の方と結婚・離婚・養子縁組したい
・外国人のエンジニアやコックを雇用したい
・留学生としての在留期間を延長したい
・日本国籍をとりたい、日本に永住・帰化したい
・戸籍の届出や手続きをしたい
・会社の支店を海外につくりたい
出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士は「申請取次行政書士」として入国管理局への申請代行を認められており、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請などが行えます。
知的財産権関連
・著作物保護利用の法的コンサルティング
・著作物の譲渡・委託・利用承諾などの契約書作成とその見直し
・著作権等登録申請
知的財産権は著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、関係する法律事実を公示したり、権利が移転した場合に取引の安全を確保し、第三者に対抗するなど法律上の一定の効果を生じさせる目的のために「登録制度」が設けられており、行政書士はその申請を行うことができます。そのためのご相談から申請までを一貫して支援しています。
土地利用関連
・自分の畑を駐車場にしたい
農地を住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合には農地転用の許可申請が必要です。また農地の売買をする場合にも許可が必要で、これらの手続きを代行します。


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